以下の感染症は、学校での感染の拡大を防ぐため、学校保健安全法(第19条)に基づき出席停止の措置が必要となります。感染症の疑いのある場合は、必ず医師の診断を受けてください。
また、感染症の診断を受けて学校を休む場合は、欠席扱いとなりません。医師の指示に従って休養するとともに、周囲への感染予防の配慮もお願いします。
なお、回復後は医師の登校許可をいただいてから登校するようにしてください。
※「登校許可証明書」「インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症 出席停止解除願」はホームページからダウンロードするほか、保健室でも渡しています。 
※「登校許可証明書」は、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症を除く学校保健安全法 第19条 に基づく感染症に罹患した場合の回復時に提出してください。インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は「インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症 出席停止解除願」のみ提出、「登校許可証明書」は不要です。
| 感染症の種類 | 出席停止期間 | |
| 第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで | 
| クリミア・コンゴ出血熱 | ||
| 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る) | ||
| 痘そう | ||
| 南米出血熱 | ||
| ペスト | ||
| マールブルグ病 | ||
| ラッサ熱 | ||
| 急性肺白髄炎 | ||
| ジフテリア | ||
| 特定鳥インフルエンザ | ||
| 中東呼吸器症候群 | ||
| 第2種 | 新型コロナウィルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | 
| インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで または 5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 風疹 | 発疹が消失するまで | |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状の消退後2日を経過するまで | |
| 結核 | 医師の許可が出るまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
| 第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | 
| 流行性角結膜炎 | ||
| 急性出血性結膜炎 | ||
| コレラ | ||
| 細菌性赤痢 | ||
| 腸チフス | ||
| パラチフス | ||
| その他の感染症 | 
日本スポーツ振興センターの災害救済給付制度は、学校管理下で発生した災害による負傷等(法令で定めのあるもの)の医療費や、治った後に障害が残ったときに障害見舞金等が支払われる制度です。
申請は学校が行いますが、請求に必要な証明書類(センター所定の用紙に、医師等に証明をいただくもの等)については、ご家庭で用意して頂くことになります。
スポーツ振興センターへの申請書類提出は、毎月10日必着となっております。提出までに、学校での入力作業が必要となるため、療養を受けた月の証明書類等は、記入後早めに保健室までご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
【請求に必要な書類】
 
| 災害報告書 | ケガをした本人が、状況について記入する用紙です。これをもとに、学校で申請書を作成します。 | 
| 医療等の状況 | 治療を受けた医療機関等で証明していただく用紙です。 | 
| 調剤報酬明細書 | 医師の処方箋に基づき、薬を処方された保険薬局で証明していただく用紙です。 | 
| 高額療養等の届 | 1ヶ月の医療費が7,000点(70,000円)以上の医療費の請求の際、必要となる書類です。 | 
| ※病院等へ用紙を持参しても、その場ですぐに書いていただけない場合もあります。記入依頼の際は、医師等の都合を確かめてから証明をお願いするようにしてください。 | |
【給付について】
療養に要した費用として、健康保険診療の本人負担分(医療費総額の3割)と、療養に伴って要した費用(医療費総額の1割)を加算した額が支給されます。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担限度額(所得区分に基づく限度額)に、療養に伴って要した費用(医療費総額の1割)を加算した額となります。
給付金の支払いは、基本的に学校に届出されている口座への振り込みとなります。その際は振込手数料を差し引いた金額の入金となりますのでご了承ください。申請から給付金の支払いまでに2~3ヶ月ほどかかります。
なお、請求いただいても給付の対象とならない場合もあります。ご注意ください。
※以下の場合は対象外になります。
-  同一のケガの治療で医療費の総額が、5,000円未満のもの(保険診療の支払いでは、1,500円以下の場合は支払いの対象となりません) 
-  学校管理下以外での負傷 
-  第三者の行為によるもの(交通事故等) 
-  災害発生から未請求で2年以上経過したもの 
-  医療費の支給開始後、同一の負傷で10年を経過したもの 
-  生活保護法による医療扶助を受けられるもの 
-  保険医療対象外となるもの(歯科医療等) 
 
  
| 公認心理師 臨床心理士 | 阿部 桂子(あべ けいこ)先生 | 
| 在室日時 | 毎週 月・金・土曜日 11時00分 ~ 17時45分 | 
| 相談申込方法 | 下記のうち、いずれかの方法でお申し込みください ①担任の先生もしくは、保健室の先生に伝える ②スクールカウンセラー来校日に直接カウンセラーに申し込む ③17時15分までに事務室(049-225-3565(代))に電話をして、 カウンセラーにつないでもらう | 
以下の感染症は、学校での感染の拡大を防ぐため、学校保健安全法(第19条)に基づき出席停止の措置が必要となります。感染症の疑いのある場合は、必ず医師の診断を受けてください。
また、感染症の診断を受けて学校を休む場合は、欠席扱いとなりません。医師の指示に従って休養するとともに、周囲への感染予防の配慮もお願いします。
なお、回復後は医師の登校許可をいただいてから登校するようにしてください。
※「登校許可証明書」「インフルエンザ出席停止解除願」はホームページからダウンロードするほか、保健室でも渡しています。
※「登校許可証明書」は、インフルエンザを除く学校保健安全法 第19条 に基づく感染症に罹患した場合の回復時に提出してください。インフルエンザに罹患した場合は「インフルエンザ出席停止解除願」のみ提出、「登校許可証明書」は不要です。
 ◎第1種 
 
| 感染症の種類 | 出席停止期間 | 
| エボラ出血熱 | 治癒するまで | 
| クリミア・コンゴ出血熱 | |
| 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る) | |
| 痘そう | |
| 南米出血熱 | |
| ペスト | |
| マールブルグ病 | |
| ラッサ熱 | |
| 急性肺白髄炎 | |
| ジフテリア | |
| 特定鳥インフルエンザ | |
| 中東呼吸器症候群 | 
◎第2種
| 感染症の種類 | 出席停止期間 | 
| 新型コロナウィルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | 
| インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | 
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで または 5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | 
| 麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | 
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | 
| 風疹 | 発疹が消失するまで | 
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | 
| 咽頭結膜熱 | 主要症状の消退後2日を経過するまで | 
| 結核 | 医師の許可が出るまで | 
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 
◎第3種
| 感染症の種類 | 出席停止期間 | 
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | 
| 流行性角結膜炎 | |
| 急性出血性結膜炎 | |
| コレラ | |
| 細菌性赤痢 | |
| 腸チフス | |
| パラチフス | |
| その他の感染症 | 
日本スポーツ振興センターの災害救済給付制度は、学校管理下で発生した災害による負傷等(法令で定めのあるもの)の医療費や、治った後に障害が残ったときに障害見舞金等が支払われる制度です。
申請は学校が行いますが、請求に必要な証明書類(センター所定の用紙に、医師等に証明をいただくもの等)については、ご家庭で用意して頂くことになります。
スポーツ振興センターへの申請書類提出は、毎月10日必着となっております。提出までに、学校での入力作業が必要となるため、療養を受けた月の証明書類等は、記入後早めに保健室までご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
【請求に必要な書類】
 
| 災害報告書 | ケガをした本人が、状況について記入する用紙です。これをもとに、学校で申請書を作成します。 | 
| 医療等の状況 | 治療を受けた医療機関等で証明していただく用紙です。 | 
| 調剤報酬明細書 | 医師の処方箋に基づき、薬を処方された保険薬局で証明していただく用紙です。 | 
| 高額療養等の届 | 1ヶ月の医療費が7,000点(70,000円)以上の医療費の請求の際、必要となる書類です。 | 
| ※病院等へ用紙を持参しても、その場ですぐに書いていただけない場合もあります。記入依頼の際は、医師等の都合を確かめてから証明をお願いするようにしてください。 | |
【給付について】
療養に要した費用として、健康保険診療の本人負担分(医療費総額の3割)と、療養に伴って要した費用(医療費総額の1割)を加算した額が支給されます。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担限度額(所得区分に基づく限度額)に、療養に伴って要した費用(医療費総額の1割)を加算した額となります。
給付金の支払いは、基本的に学校に届出されている口座への振り込みとなります。その際は振込手数料を差し引いた金額の入金となりますのでご了承ください。申請から給付金の支払いまでに2~3ヶ月ほどかかります。
なお、請求いただいても給付の対象とならない場合もあります。ご注意ください。
※以下の場合は対象外になります。
-  同一のケガの治療で医療費の総額が、5,000円未満のもの(保険診療の支払いでは、1,500円以下の場合は支払いの対象となりません) 
-  学校管理下以外での負傷 
-  第三者の行為によるもの(交通事故等) 
-  災害発生から未請求で2年以上経過したもの 
-  医療費の支給開始後、同一の負傷で10年を経過したもの 
-  生活保護法による医療扶助を受けられるもの 
-  保険医療対象外となるもの(歯科医療等) 
 
  
| 公認 心理師 ・ 臨床 心理士 | 阿部 桂子(あべ けいこ)先生 | 
| 在室 日時 | 毎週 月・金・土曜日 11時00分 ~ 17時45分 | 
| 相談 申込 方法 | 下記のうち、いずれかの方法でお申し込みください ①担任の先生もしくは、保健室の先生に伝える ②スクールカウンセラー来校日に直接カウンセラーに申し込む ③17時15分までに事務室(049-225-3565(代))に電話をして カウンセラーにつないでもらう | 
 
 
               
 
              

















